このページでは、故人が亡くなってから自宅へ搬送するまでの流れを解説しています。手続きや書類が必要な、忙しい時期です。まずは流れから確認していきましょう。
死亡診断書とは、医学的、法律的に、人の死を証明する書類です。死亡に関し、医学的、客観的な事実が正確に記入されています。また、死亡診断書を作成できるのは、医師や歯科医だけと決められています。基本的に、通常、死亡を確認した医師が記入をして発行という流れです。
死亡診断書がないと、お葬式の後にさまざまなトラブルにもつながります。死亡診断書は文字通り、人が亡くなったと診断されたものです。そのため、死亡診断書がないと、法律的には生きている可能性があると解釈されてしまいます。このような理由があり、死亡診断書がなければ火葬も埋葬もできなくなるのです。
死亡診断書は役所に提出する必要があります。死亡診断書を発行してもらったらまず、死亡診断書と一体となっている死亡届と共に役所に提出してください。届出先の役所は、本籍地、死亡地、届出人の所在地がある市町村役場となります。提出先は戸籍・住民登録窓口で問題ありません。
役所に提出するものは、発行してもらった医師による死亡診断書です。注意点は、死亡を知った日から7日以内に届け出なければならないことです。ただ、提出する人は、必ずしも喪主となる人である必要はなく、親族をはじめ同居人や、家主や地主でもかまいません。
今では、死亡届の提出を葬儀会社が代行してくれることも多くなっています。よくわからないという方は、葬儀会社に一任してしまってもよいかもしれません。死亡届の提出後、受理されると火葬(埋葬)許可証が発行されます。この許可証を得て初めて、火葬ができるようになります。なくさないように管理しましょう。
また、役所に提出した後は、原本は戻りません。葬儀後に必要となる場合もあるのでコピーをとっておくことをおすすめします。状況によっては、葬儀後の手続きで、死亡診断書を提出しなければならないケースがあるからです。
手続き上の事情で原本が必要な場合や、誤って紛失してしまった際はどうすればいいのでしょうか。この場合、有料ではありますが病院で再発行してもらえるのでやむを得ない場合は、病院に相談をしてみてください。
亡くなられた後、病院から自宅へご遺体が帰ります。ご自宅に帰る時は、お布団、枕、上掛けを用意しなければなりません。それは、ご遺体を安置するために必要だからです。ただ、何かしらの事情でご自宅に搬送できない場合もあるでしょう。その場合、お葬式を行う葬儀会社の斎場に預けるという選択肢もあります。また、公営、市民斎場に預けることも可能です。
市町村によっては、ご遺体はお棺の中に入れなければならない場合もあります。そのような時は葬儀社や自宅で納棺作業を行う必要があるので注意しましょう。